入管業務 申請サポート

「東京入管申請取次サポートセンター」 複雑な申請手続きを取り次ぎ、許可取得のサポートをいたします。

入管業務(入国管理業務)

外国人の方が日本国内で活動するためには、在留資格認定証明書を取得する必要があります。

原則として、申請は外国人本人が入国管理局に出頭して行いますが、申請書類作成などに多くの時間・労力を費やし、容易ではありません。

当事務所へ申請依頼していただくことにより、東京入国管理局届出済の行政書士が複雑な申請手続きを取り次ぎ、許可取得の近道をサポートいたします。

また、在留資格認定を受けた後も在留期間の更新や再入国手続きなどを、継続的にお手伝いいたします。

さらに、日本への永住や帰化(日本国の国籍取得)をお考えの外国人の方の手続も代行しておりますのでお気軽にお問い合わせ下さい。

東京入管申請取次サポートセンター

法務省東京入国管理局長届出済(東)行16第31号

このような入管手続きで困っていませんか?

取扱い入管業務

在留資格認定証明書交付申請(日本への入国目的)

我が国に入国を希望する外国人(短期滞在を目的とする者を除きます。)のための手続きです。

高度専門職

高度専門職1号イ
  1. 大学等において高度の専門的な能力を有する人材として研究、研究の指導又は教育に従事すること。例大学教授
  2. 高度の専門的な能力を有する人材として研究、研究の指導又は教育に従事すること。例政府関係機関、企業の研究者
高度専門職1号ロ
  1. 日本にある事業所に期間を定めて転勤して高度の専門的な能力を有する人材として自然科学又は人文科学の分野の専門的技術又は知識を必要とする業務に従事すること。例外資系企業の駐在員
  2. 高度の専門的な能力を有する人材として自然科学又は人文科学の分野の専門的技術又は知識を必要とする業務に従事すること。例機械工学等の技術者、マーケティング業務従事者
高度専門職1号ハ
  1. 高度の専門的な能力を有する人材として事業の経営又は管理に従事すること。例企業の代表取締役、取締役

教授・教育

  1. 大学等における研究の指導又は教育等。例大学教授
  2. 中学校、高等学校等における語学教育等。例中学校の語学教師

芸術・文化活動

  1. 収入を伴う芸術上の活動。例作曲家、写真家
  2. 収入を伴わない学術・芸術上の活動又は日本特有の文化・技芸の研究・修得。例茶道、柔道を修得しようとする者

宗教

  1. 外国の宗教団体から派遣されて行う布教活動。例司教、宣教師等

報道・研究(転勤)・企業内転勤

  1. 外国の報道機関との契約に基づく報道上の活動。例新聞記者、報道カメラマン
  2. 日本にある事業所に期間を定めて転勤して専門的技術等を必要とする業務に従事すること。例外資系企業の駐在員

経営・管理

  1. 事業の経営又は管理。例企業の代表取締役、取締役

研究・技術・人文知識・国際業務・技能・特定活動(研究活動等)

  1. 収入を伴う研究活動。例政府関係機関、企業の研究者
  2. 自然科学若しくは人文科学の分野の専門的技術若しくは知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考等を必要とする業務に従事すること。例機械工学等の技術者、マーケティング業務従事者
  3. 熟練した技能を要する業務に従事すること。例外国料理の調理師

興行

  1. 興行。例歌手、モデル

留学

  1. 勉学。例留学生、日本語学校生

研修

  1. 研修。例研修生

家族滞在・特定活動(研究活動等家族)・特定活動(EPA家族)

  1. 商用、就職を目的とする者、文化活動又は留学の在留資格を有する者の扶養を受けること。例就労資格などで日本に在留する方の被扶養者の方

技能実習(1号)

  1. 技能実習。例技能実習生

日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者

  1. 日本人、永住者等との婚姻関係、親子関係等に基づく本邦での居住。例日本人の配偶者、日系二世、日系三世

特定活動(医療滞在)

  1. 医療滞在。例入院予定の患者、付添人

在留資格変更許可申請

現に有する在留資格の変更を受けようとする外国人(永住者の在留資格への変更を希望する場合を除く。)のための手続きです。

在留期間更新許可申請

現に有する在留資格の活動を継続しようとする外国人のための手続きです。

在留資格取得許可申請

日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事由により上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなる外国人で、当該事由が発生した日から60日間を超えて本邦に滞在しようとする方のための手続きです。

永住許可申請

永住者の在留資格に変更を希望する外国人又は出生等により永住者の在留資格の取得を希望する外国人のための手続きです。

再入国許可申請

我が国に在留する外国人で在留期間(在留期間の定めのない者にあっては、我が国に在留し得る期間)の満了の日以前に再び入国する意図をもって出国しようとする外国人のための手続きです。

難民認定申請

我が国に在留している外国人のための手続きです。

難民旅行証明書交付申請

我が国に在留している外国人で、難民の認定を受けている者のための手続きです。

資格外活動許可申請

現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする外国人のための手続きです。

就労資格証明書交付申請

就労することが認められている外国人のための手続きです。

仮放免許可申請

収容令書又は退去強制令書の発付を受けて収容されている外国人のための手続きです。

報酬額

在留資格認定証明書交付申請(居住資格) 12万円
在留資格認定証明書交付申請(就労資格) 16万円
在留資格認定証明書交付申請(非就労資格) 16万円
在留資格認定証明書交付申請(投資・経営) 12万円
在留資格変更許可申請(居住資格) 5万円
在留資格変更許可申請(就労資格) 5万円
在留資格変更許可申請(非就労資格) 5万円
在留資格変更許可申請(投資・経営) 10万円
在留期間更新許可申請(居住資格) 5万円
在留期間更新許可申請(就労資格) 5万円
在留期間更新許可申請(非就労資格) 5万円
在留期間更新許可申請(投資・経営) 5万円
永住許可申請 12万円
在留資格取得許可申請 5万円
再入国許可申請 2万円
国籍取得届等の手続き 5万円
帰化許可申請(被雇用者) 15万円
帰化許可申請(個人事業主及び法人役員) 15万円
帰化許可申請(簡易帰化) 10万円
渉外身分関係手続(結婚、離婚、養子縁組等) 5万円
資格外活動許可申請 2万円
就労資格証明書交付申請 3万円
一般旅券申請 3万円
日本国査証申請 4万円
外国査証申請 4万円
外国向け文書の認証手続 3万円

注意事項上記費用のほか、印紙代等についてはお客様のご負担になります。